有給休暇の買取りできる?できない?有給休暇を消費させなければ罰金が発生する。

From: Hatch
コロナ禍が広まってからというもの、経営環境や労働環境が大きく変わった。

今後はさらに経営環境が厳しくなることから、雇用整理なども必要になってくるかもしれない

小規模企業では有形無実の、「有給休暇」について注意すべき法改正があったので、取り上げたいと思う。

年間5日以上の有給休暇を消費させなければ罰金

今回、有給休暇について取り上げた背景として、去年施行された「働き方改革関連法」がある。

実はこの法律の施行に伴い、有給が10日以上の社員の場合は、年間5日間強制的に有給休暇を取らせる必要がある

しかも、これに違反すると6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金を課せられることになる

コロナ禍でさらに少人数で回している中小企業には、シビアな要求ではないだろうか。

中には、業務が滞るくらいであれば、有給休暇を買い取ったほうが良いと思う方もいるはず。

次は有給休暇の買取りはできるかについてお話します。

有給休暇を買い取ることはできるのか?

原則として、有給休暇の買取りをすることは違法です

会社が忙しいからと言って、お金を払って有給休暇を買い取ることはできません。

例外として、買取りが認められるケースとしては、退職時に有給分を支給することで実質買い上げするということが可能です。

この際、買取りと言っても給与と同等の扱いであるため、源泉徴収は忘れずに。

まとめ

まとめ
今回は、昨年行われた法改正により、有休を強制消化させないとダメになったことと、有休の買取について解説しました。

経営環境が悪化する中、小規模事業者にはシビアな法改正ですが、ルールである以上把握して立ち回るしかありませんね。

それではまた。

ーHatch

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