医療費控除 去年の医療費を今年払った場合はどう処理する?

From: Hatch
今日は確定申告も近いということもあり、医療費控除の支払タイミングによる処理方法の違いについて見ていきましょう。

医療費控除とは10万円を上回る部分を所得から控除できる制度です。

今回はよくあるケースごとに解説します。

継続的に治療を受けて今年に入って支払いを行った場合

例えば、去年の11月から入院して治療を受けており、今年1月に退院し、医療費を支払った。

このようなケースの場合は、

✕去年の医療費
○今年の医療費

となり、去年分の医療費は来年の確定申告の対象になります。

では、続けてみていきましょう。

去年、分割払い契約をして現在も支払っている場合

1つ前のケースと似ているようですが、

「クレジットカードなどを利用して、分割で支払っている」

のような場合は、初回決済をした年の医療費控除の対象となる。

小児の審美歯科目的で歯の矯正を行った場合

その他、審美歯科など、治療ではなく見た目などを完全するための治療は医療費控除の対象外とされる。

これには例外があり、子供の歯の矯正は医療費控除の対象となる。

歯科矯正は高額ですので、忘れずに申告しておきたいところです。

健康保険組合等から一時金を受け取った場合

最後に、支払に対して健康保険組合等から補填などがある場合です。

これが一番ややこしく、支給の対象になった費用をそれぞれの年ごとに割合を計算して、収入として得た一時金をそれぞれの年で差し引く必要があります。

例えば、

去年の医療費10万円
今年の医療費10万円

健康保険組合から支給10万円

の場合は、去年と今年でそれぞれ50%の割合であるため、10万ー(支給額10万✕50%)=5万円を医療費として計算します。

まとめ

今回は、医療費控除のケース別の処理方法について解説しました。

子供の歯の矯正などは、高額であるため忘れず申告しましょう。

それではまた。

ーHatch

 


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