コロナサバイバル 払った税金を取り戻せ

From: Hatch
皆様、コロナ禍いかがお過ごしでしょうか。
GoToキャンペーンなどを通じて、国も経済の下支えをするなど支援策を実施しています。
しかし第3波到来が確実視されるなど、未だコロナウイルスに世界が振り回されています。

そんな中、来年3月にはコロナウイルスの影響をまるまる受けた初めての決算期が訪れます。

3月に向けて取れる対策について、ご紹介していこうと思います。

今回は、第一弾として「払った税金を取り戻せ」というテーマでお送りします。

税金を取り戻せ

法人税の繰戻し還付というのをご存知でしょうか?

通常時によく利用されるものとして、繰越欠損金。
今期の赤字を来年度以降に繰り越すことが認められています。

(国税庁)No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm

しかしながら、一般的なイメージとして「払った税金は返ってこない」というものがあります。

実はすでに払った過年度の法人税を繰り戻して還付を受けることが可能です。

それが、冒頭で書きました「法人税の繰戻し還付」です。

No.5763 欠損金の繰戻しによる還付https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm

実はこの繰戻し還付、通常時に行うと目をつけられやすい制度です。
徴収側は一度徴収したものを返すといった行為に関しては、シビアな目で見てきます。

しかし今年度については、未曾有の経済危機ですので、多くの当制度の利用が想定されます。

丸太を隠すなら森の中。というわけで、赤字転落した会社をお持ちの方はぜひ利用をご検討ください。

繰戻し還付の条件

繰戻し還付ですが、通常時では原則として資本金1億以下の中小企業のみしか利用することができません。

今回のコロナ禍では緊急対策として、2022年1月までに終了する事業年度に限って、資本金10億円以下の法人に適用できることになっています。

今回は、法人税の繰戻し還付をご紹介しました。

この他にも、緊急の経済対策として通常時には利用できない制度が多くあります。

また、この機会に期末に向けて利用できる鉄板の節税策もご紹介していきますので、お楽しみに。

ps.
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-はっち

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